賃貸物件に蜂の巣ができた際、入居者からの報告を受けたにもかかわらず、管理会社や大家さんが「そのうちいなくなるだろう」「費用がかかるから」といった理由で、その駆除を怠り、放置した場合、それは単なる怠慢では済まされない、法的な問題に発展する可能性があります。貸主側が負うべき責任と、巣を放置することによって生じる具体的なリスクについて、改めて確認しておくことは、入居者と貸主双方にとって重要です。まず、前述の通り、民法において、賃貸人(大家さん)は、賃借人(入居者)に対して、その物件を契約内容に従って使用・収益させる義務を負っています。これには、入居者が安全に生活できる環境を維持するための「修繕義務」も含まれます。蜂の巣、特にスズメバチの巣などは、入居者の生命や身体に直接的な危険を及ぼす、明らかな「建物の瑕疵(欠陥)」です。したがって、貸主には、この危険を除去し、安全な状態を回復する責任があるのです。もし、貸主がこの義務を怠り、蜂の巣を放置した結果、入居者やその家族、あるいは訪ねてきた友人などが蜂に刺されて怪我をした場合、貸主は「安全配慮義務違反」や「工作物責任」を問われ、治療費や慰謝料といった損害賠償責任を負うことになる可能性が極めて高いです。判例でも、アパートの共用部分にできた蜂の巣を放置した結果、入居者が刺されて死亡したという痛ましい事故において、大家さんの損害賠償責任を認めたものがあります。また、被害は人身への損害だけにとどまりません。巣が大きくなることで、蜂が建物の隙間などから内部に侵入し、壁の中や天井裏にまで巣を広げてしまうこともあります。そうなると、建物の構造材を傷めたり、駆除のために壁を壊さなければならなくなったりと、結果的に、初期段階で駆除するよりも、はるかに大きな修繕費用がかかることになります。つまり、蜂の巣の放置は、入居者を危険に晒すだけでなく、貸主自身の経済的な損失を拡大させる、誰にとってもメリットのない、非常にリスクの高い行為なのです。迅速な報告と、誠実な対応。この二つが、賃貸物件における蜂の巣問題を、円満に解決するための鍵となります。
蜂の巣を放置するリスクと貸主の責任